あいおい損害保険株式会社に...:金融庁
あいおい損害保険株式会社については、当庁の検査の結果、以下のような事実が確認された。 特定の自動車販売業者等との間で締結された生産物賠償責任保険、自動車管理者賠償責任保険、整備受託自動車保険について、暫定保険料の算定基礎計数である年間 ...
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/hoken/f-20030529-3.html
原判決を破棄する。 被上告人の控訴を棄却する。
この搭乗者傷害条項において被保険者とは,被保険自動車の正規の乗車装置 ... 前記事実関係によれば,Aは,被保険自動車である本件車両を運転中,何らかの - 4 ... 関係のある限り被保険者が被保険自動車の搭乗中に被ったものに限定されるもので ...
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070529145129.pdf
自動車保険の保険料支払いの最終期限を教えて下さい。
先月に、保険料が残高不足て引き落としがされてなく、今月も私の手違いで振込日を1日間違ってしまい。
2ヶ月分の引き落としが、されていません。
この様な場合は、もぉ強制解約になるのですか?
それとも、最終の引き落とし日があるのでしょうか?
保険会社によって若干違いがありますが、一般的なケースだと今月末までに支払わないと、事故を起こしても保険が使えなくなります。
おそらく来月半ばくらいに3ヶ月分の振り込み用紙が契約の住所へ郵送されると思いますが、入金までは保険が無効の状態なので、車に乗る用事があるなら、至急代理店に連絡を取って保険料を振込みした方がいいです。
契約の解除は再来月になされると思いますが、解除になると契約者に不利なこともありますので、いずれにしても早めに代理店に連絡をしてください。